活用事例

不動産共有リスクの回避

  不動産を共有していると、大規模修繕や建替えや売却をしたりするときには共有者全員の承諾が必要となり、
 したいときにできない、売りたいときに売れないなど、機会の逸失が発生します。

   <事例>

  • 例えば、A、B、Cの三人兄弟で賃貸不動産を共有していて、身体的不安のある長兄Aに判断能力がなくなれば財産
    管理に支障をきたすことになりますし、相続が発生すればその相続人によって更に共有者が増えることになり、中
    には遠隔地居住者や疎遠者かつ連絡不能など、いざという時に共有者の同意が得づらく、より一層思うに任せなく
    なります。
    何もしなかったら・・ある日全ての財産が凍結状態に!
    これを防ぐためには、関係者が健常時のうちに対策を講じておくことが大切です。

    <解決策>
  • AとBとCが事前に委託者兼受益者となり、信頼できるBの子Xを受託者としてそれぞれの持分を信託財産とする信
    託契約を締結し、登記簿上の所有者となって管理処分を一任されたXができる信託目的(修繕や適切な時期におい
    ての建て替え、売却等)を定めておけば、万一Aが認知症になって判断能力を喪失した場合も、受託者であるXが単
    独で法律行為をすることができます。
  • 賃料は一旦受託者の口座に振り込まれ、その後支払うべき諸経費があれば差し引いて、持分割合に応じた金額が各
    受益者に支払われることになります。もちろん専門の管理会社に委託することもできます。
  • 口座管理(受益者の個人口座とは分別)される賃料収入は、受益者のものなので受託者が勝手に使うことはできませ
    ん。尚、固定資産税も登記簿上の所有者である受託者に納付義務が生じるるので、信託財産口座から支払うことに
    なります。
  • 売却についても、本人に※監護(生活、施設入所等、支援)の必要性が出たときには、受託者であるXの裁量によ
    り不動産を処分して活用することもできますし、継続して賃貸不動産を所有する場合、Aの死亡後の受益者を指定
    しておけば、引続きXが単独で法律行為ができるとともに、不動産の持分としてではなく受益権として権利が移行
    するので、賃貸収入はこれまでとおりに財産の凍結を避けて得ることができます。また、状況によっては換価処分
    して持分に応じた金銭で分配して清算結了させるようにしておくことも可能です。⇒ 柔軟な財産管理。

※ 監護には、身上監護(医療同意権等)と財産管理の部分があります。

 

<家族信託のメリット>

関係者が元気なうちに、現在から将来に向けてのスムーズな家産承継(管理し活用し遺す)を契約の中で決めておく
ことができます。

関係者の想いと共通意識をもって組成される、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)と受益者(利益を
受け守られる人)が定められた契約は、その目的に明瞭な開示性と、活用に柔軟性をもった制度とも言えるでしょう。