家族信託・相続の相談・サポート
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福岡県北九州市小倉北区浅野2-11-15 KMM別館1F
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活用事例
不動産を共有していると、大規模修繕や建替えや売却をしたりするときには共有者全員の承諾が必要となり、
したいときにできない、売りたいときに売れないなど、機会の逸失が発生します。
<事例>
※ 監護には、身上監護(医療同意権等)と財産管理の部分があります。
<家族信託のメリット>
関係者が元気なうちに、現在から将来に向けてのスムーズな家産承継(管理し活用し遺す)を契約の中で決めておく
ことができます。
関係者の想いと共通意識をもって組成される、委託者(財産を託す人)と受託者(財産を託される人)と受益者(利益を
受け守られる人)が定められた契約は、その目的に明瞭な開示性と、活用に柔軟性をもった制度とも言えるでしょう。
スキーム
両親を介護施設に移すために 自宅不動産を売却して施設の入居費用を賄いたい
相談内容 福岡県内N様の家族信託コーディネート
子のいない高齢者支援のための財産管理と処分権委託
・老人ホームに入所中の90歳後半になられるSさんは、生涯独身だったためお子さんはおられません。
財産は、少々の預貯金と、自宅不動産。入所後のS様の世話と、空き家となった自宅の管理は、Sさんの妹さんであるAさんがされています。
といってもこの方も既に80代のご高齢。
・Aさんからご相談は、「世話をしてきた自分も高齢であること。私の自宅から施設及び姉の自宅まで遠く、維持管理も大変であること」
「金銭財産も少なく、不要不動産を売却して少しでも姉の生活支援や介護費用として充てたい」との内容でした。
・既に築後20年を超え、評価額もそれほど高くない不動産ですが、注文建築で建てられた家はまだまだ十分利用できます。建物価値もある今ならまだ相応の価格で売却も可能。土地は代々相続により受けたもので取得費は不明につき、売却した場合、譲渡所得税がしっかりかかります。が、空き家となって一年足らずであることから、*-1転居してから3年後の12月31日までに譲渡できれば3,000万円の特別控除も受けられます。
Sさんは身体的な衰えはともかく、まだお元気で判断能力もありますが、ご年齢からすると、売主となっての任意売却には懸念があります。妹であるAさんとも話し、家族信託のご提案をいたしました。
・契約をするにあたって、ご本人にお会いするため幾度か施設を訪問。信託の制度、目的等をイラストを使って解りやすくご説明しながら、
*-2 Sさんの信託契約における認識と理解度の判断をさせていただきました。
その後、司法書士と契約内容について摺合せ。最終的に、Sさんには施設にて契約書に委託者としてご署名・押印をいただきました。
*-1 信託財産に入れたとしても、税の特例は受けられます。
*-2 信託契約を交わすにあたり、委託者の要介護度は直接に関係しません。信託の目的と内容に対する認識と理解ができるかどうか。
■スキーム
■目的 空き家処分とS様の生活支援
■委託者Sさん⇔*受託者Aさん(Sさんの妹)⇒受益者Sさん
*Aさんも高齢ですが、これまで最も身近に世話をされてこられてSさんの信頼も厚い。
■第二次受託者Bさん(Sさんが可愛がっておられる姪)
■信託監督人Cさん(受託者Aさんのお子さん)
*当初、Aさんは第二次受託者にCさんを推薦されていましたが、Cさんは遠い県外におられるという
ことでしたから、Aさんの意向もくみ、監督人という役割を担っていただくことにしました。
*信託契約終了事由・・
(1)受託者および委託者の合意
(2)信託法第163条1号~8号の信託の終了事由が生じたとき
(3)信託財産がなくなったとき
(4)委託者であるSさんが死亡したとき
*残余財産の帰属権利者も定め・・
■事業承継における課題・・企業オーナーの悩みは尽きない・・
・後継者に「経営権(=議決権)」を「いつ」承継させるのか?
・非後継者に「株式の財産権」を「どのくらい(割合)」承継させるのか?
・株主に相続発生⇒株式は法定相続人の準共有になります。
⇒準共有状態では、持分価格の過半数をもって権利行使者を定める。
(持分価格の過半数に満たないと権利行使者が決められずデッドロックに)
・何も対策をしないままオーナーが亡くなると、法定相続人全員による遺産分割協議が必要となる。(時間がかかる)
<家族信託を使う大きな判断基準>・・
・認知症になった際の、運営や財産管理の面の対策が必要か?
・何代にも渡って資産承継を指定する必要があるか?
・自社株の議決権行使で不都合が生じるか?
■信託以外の選択-1<成年後見制度>
・成年後見制度は身上監護と財産管理(財産の減少防止・現状維持
・経営者や大株主が認知症になると、経営は忽ちデッドロック(行き詰まり)
・成年後見開始の審判を受けた場合、取締役の資格を喪失
・成年後見開始の審判が下りるまで時間がかかる
・成年後見人は、議決権行使を含む、全ての法律行為に関する権限を行使
・法律専門家(弁護士・税理士等)が就任した場合、財産を護ることが職務であり、基本、経営に関与はしない。また、就任中は継続的な
報酬が必要になる。
・親族が就任した場合、報酬は不要(請求は可能)だが、毎年、家庭裁判所への報告書の提出義務がある。また、後見申し立て時、家族を後見人
候補者に指名しても、実際に選任されるとは限らない。
・成年後見人の財産保護の為に、成年後見人から、遺産分割協議の際に、法定相続分、遺留分を侵害されている場合は、遺留分を主張される。
■信託以外の選択-2<株の贈与・売買>
・贈与税がかかる
・贈与により、現経営者の保有株式数が、議決権の過半数(例:発行株式数100株中51株以上)を下回った場合、経営権を掌握出来なくなる。
・贈与後も、しばらく経営権を握っておきたいとの希望があっても、叶えることができない。
・指図権がなく、お試しで贈与することが難しい。
・贈与後、後継者が先に亡くなった場合、後継者の相続人に株式が相続されてしまう。
・後継者である子への贈与後、後継者に子(卑属)がいない場合、再び親(尊属)に財産が戻り(二重課税)、せっかくの贈与が無駄になって
しまう。
・売買には後継者の資金調達が必要。
・売買すると親(売主)には譲渡税がかかる。
■信託以外の選択-3<遺言>
・遺言者の死亡によって効力が発生。
・認知症による意思能力の低下や喪失~死亡までの間の対応ができない。
・遺言執行が必要な為、経営にタイムラグが発生。
・後継者候補に株式を相続させる旨の遺言を作成した場合でも、遺留分問題や遺言書の書換え等により、現経営者の死後、想い通りに株式を後継
者に集中させることができるか疑問や不安が残る。
・後継者に自社株を集中して承継する場合、株価が高いままだと相続性の負担が大きい。
・現経営者の相続財産に占める自社株比率が高い場合、後継者以外の遺留分への対策や配慮が必要となる。
★例えば家族信託(民事信託)を活用すると・・
・課税時期を決められます
⇒遺言代用信託(死んだ時に贈与)
⇒停止条件付き遺言代用信託(孫が成人になったら◯◯を渡す・・)
・受益者は税務を考えた上で設定
・事業承継の確実性
・経営の空白が生じない・・後継者の地位の安定、議決権の分散化の防止
・経営者が認知症になっても、受託者である後継者が議決権を行使できます
(経営者が元気なうちは指図権者として、議決権行使に指図を出すことも可)
・財産管理の安定性(受託者として法人(一般社団法人など))
・自社株を引き継いで経営できます
・遺留分対策を考慮しながら、生前に本人の意志で財産を振り分けしておける⇒生前贈与による相続税対策。積極的な資金運用。
・承継者に孫が適任者とすれば、孫の成長を観ながら信託契約に諸々規定することによって引き継ぐことも可能となります
・相続の際に遺言執行や遺産分割協議書等が一切不要で、即時に二次受益者に受益権が移動します
相談内容
親亡き後の障がいをもつ子の生活が心配
<Aさん夫婦の財産状況>
自宅不動産
預貯金等4000万円
年金収入月額20万(夫婦合わせて)
■家族信託以外の方法を利用した対策
■家族信託を利用した提案
相談内容
施設の入所をきっかけに不動産の売却や管理を家族に任せておきたい。
<Aさんの財産状況>
自宅不動産
賃貸アパート(全4戸)
預金等+ 年金収入
■家族信託以外の方法を利用した対策
母が認知症で判断能力を喪失すると、自宅を売ることも活用することも困難になります。
例えば成年後見制度を利用した場合。後見人に全ての権限が。
自宅を売って施設入所や介護費用を捻出したい場合にも、厳格な家庭裁判所の許可が必要。
又、成年後見の申し立てから成年後見人が選任されるまで最低でも一ヶ月かかるとともに、必ず長男が選任されるとは限りません。
成年後見人に専門家がつくと・・継続的な報酬が発生。
親族の場合、報酬は不要でも、毎年、裁判所に報告書の提出義務があり煩雑。
■家族信託を利用した提案