家族信託とは

家族信託とは~相続財産管理の新たな手法~

イラスト

財産の所有者である「委託者」が元気な間に、所有する一定の財産(不動産・金銭・有価証券等)を、信頼できる人「受託者(個人や法人)」に託し、誰か「受益者(親や子)」のために、特定の目的(親の生活・介護・療養や、障がいを持つ子等に必要な資金の給付及び資産の適正管理・有効活用・円滑な承継等)に従って、管理や処分をしてもらう、財産管理の一手法です。

信託は、民法の法定相続制度とは関係なく自由度をもった契約形態ですから、例えば委託者である親が認知症になった後も、契約内容に従って適切な財産管理を継続することが可能となります。

家族信託活用ケース1

  • 親なき後に障がいのある一人っ子の生活を保証したい(障がい者福祉型信託)
  • 認知症になった後も、孫に特定の時期にお金を贈与したい(金銭贈与信託)
  • 不動産の共有状態を解消したい(共有状態解消信託)
  • 高齢の資産家が認知症のリスクを踏まえ相続対策をしたい
  • 実家&空き家問題を解決したい(処分権委託型信託)
  • 実家を売却した費用で、生活資金、老人ホームの入居費用等、夫婦の安心設計をしたい(福祉型信託)
  • 信託を遺言代わりに活用(遺言代用信託)
  • 相続税対策を継続したい
  • 長男の妻に財産を遺したくない(承継者選択型信託)
  • 相続によって一度に多額の財産を渡したくない。信託を浪費癖のある子供の無駄遣い防止に活用(生活再建支援信託)
  • 信託を先祖代々の財産を孫やひ孫の代まで直系血族への円滑な承継のために活用(家督承継信託)
  • 信託を認知症に備えて活用(福祉型信託)
  • 施設入所をきっかけに信託を活用(福祉型信託)
  • 高齢者不動産オーナーの資産管理

家族信託活用ケース2

  • 収益不動産を多数管理しており、そろそろ子に権限を移譲して楽になりたいが、贈与や譲渡では課税の問題がある。(擬似隠居型信託)
  • 売買で不動産の所有権移転をすると、不動産取得税や登録免許税などの流通税が高額となるので、これを節約しながら不動産取引をしたい。(受益権流通型信託)
  • ペットを飼っているが、入院や介護施設への入居、死亡など自分が飼えなくなった後のことと、何より可愛いペットが殺処分になってしまうことが心配だ。(ペット信託)
  • 諸般の事情があり、家族信託のスタートを自分の死亡以後としたい。(遺言信託)
    • 契約以外信託行為
  • 家族信託をしたいが、適当な受託者候補が今はおらず、信託契約を成立させることができない。(自己信託)
    • 契約以外信託行為

経営者用

信託の基本的なしくみ

信託の基本的なしくみ

【概要】基本的な登場人物は、委託者受託者受益者の三者。

  • 委託者が信託を設定することによって、委託者の所有権は形式的に名義(受託)権利(受益)に分離します。
  • 信託財産の移転により、民法上の所有者は受託者となり、例えば委託者が認知症になった場合にも制約を受けずに、委託者の意思を反映した信託目的に基づき受託者による管理・処分ができます。
  • 信託された財産は、受託者の個人財産とは区別され、分別管理されます。
  • 税務上の所有者は受益者となります。

自益信託

自益信託

委託者=受益者(自益信託)といいます

信託は基本的に贈与。実際に利益を受ける者に課税される。
委託者受益者同じ場合、利益は元々の財産所有者が受けるので、贈与課税はありません。
信託設定時の基本は、委託者と受益者が同じ(課税回避のため)なので、実質上の財産移転がないとみなされ課税はありません。

他益信託

他益信託

委託者≠受益者(他益信託)といいます

委託者受益者異なる場合、利益は元々の財産所有者以外が受けるので、贈与課税対象となります。

ライフステージごとの「財産」に関する悩み

一人のひとが生まれてから亡くなるまで、そして亡くなったあとも含めた「ライフステージ」を考えるとき、「財産」に関してなかなか思い描くようにいかない結果になってしまいがちです。
ライフステージを5つのステージに分けて考えた場合、それぞれのステージで財産に関する悩みをまとめました。

»ライフステージごとの「財産」に関する悩み.pdf

遺言や後見人では時と場合によって、対応が不可能となり当人の願い通りの財産管理ができる状況にはなりませんでした。しかし、家族信託は財産に関して遺言や後見人の役割を兼ねており、且つ遺言や後見人よりも高い可能性で思い描いた財産管理を実現することができます。

成年後見制度と家族信託の比較

想いを込めた資産承継のために!

成年後見制度 家族(民事)信託
家庭裁判所への報告義務負担(収支状況・財産目録の提出) 家庭裁判所への報告義務なし(親族間だけで完結する仕組み)
法定後見の場合、親族間に紛争があると第三者後見になる 親族間に紛争があっても任せたい相手に確実に管理を任せられる
任意後見の場合、後見監督人報酬が絶対的に発生する 予期せぬ報酬は発生しない
任意後見の場合、契約能力のない本人には導入できない 契約能力のない本人(幼児・障がい者)のためにも導入できる
健常者、浪費家、身体障がい者のために利用できない
(要件:本人の判断能力の喪失)
健常者、浪費家、身体障がい者等誰でも利用できる。
後見制度を利用すると、生前贈与や相続対策ができない 生前贈与や相続税対策、投資商品の購入等、柔軟な財産管理が可能!
遺言を遺さず親が死亡した場合、判断能力のない相続人に成年後見人を就けて遺産分割協議に参加する必要がある
⇒手間と日数がかかる。
⇒法定相続分は必ず確保しなければならないという制約が生じる
遺言の機能を持たすことで、親の相続発生後も、資産凍結のないスムースな資産承継と財産管理の実現が可能。
(遺言執行や遺産分割の手間が排除できる)
後見人報酬は、家裁が審判で決める 信託報酬は、自由に設定できる

家族信託の活用とメリット

1.家族信託は長期に渡る「受益者」に対する支援が可能(柔軟な財産管理)

高齢配偶者、認知症の配偶者への生活費や医療費等を確実に給付することができます。また、知的障がい者等の財産を管理処分し、彼らが死亡するまで安定した生活を確保するための機能を有している。

  • 対策として成年後見制度を利用した場合。諸々手続きが煩雑。
  • 後見人に全ての権限が。
  • 自宅を売って施設の入所費用を捻出したい場合でも。厳格な家庭裁判所の許可が必要。
  • 成年後見人に専門家がつくと・・・継続的な報酬(2~3万/月額)が必要となる。
  • 親族の場合・・・報酬は不要でも、毎年、裁判所に報告書提出の義務がある。

2.支援を必要とする「受益者」への財産の給付が確実になされる

信託における利益配分機能は、高齢配偶者や認知症配偶者・障がい者、浪費者等に生活費等を必要な都度給付できます。
必要な時期に一定の限度で生活費の給付ができることは、委託者(親)の思いが達成できることになります。

3.遺言と同じように委託者の死後の財産配分が決められる

委託者が生前に受託者との間で信託契約を結び、財産の全部または一部を信託し、委託者自身が死亡までは自身が受益者となって財産の給付を受け、死亡時には契約で定めた受益者が財産の給付を受ける。いわゆる「遺言代用信託」と言い、遺言制度を使わずに本人の死亡後における財産分配を信託によって達成する。遺言のように法で定める厳格な様式・行為が不要となります。

  • 対策として遺言制度を利用した場合。
  • 遺言は生前における財産の管理と有効活用をサポートできない。
  • 遺言は、本人の意思を相続人に反映させることはできるが、その効力が発生するのは本人の死後となり、本人の認知症等、判断能力の低下後死亡までは財産が凍結状態になり。何もすることができない。
  • 自筆証書遺言であれば検認手続の手間と、後日書き直しの可能性リスクがある。

4.相続(民法)にとらわれない財産承継ができる

最初の受益者死亡(消滅)により、その権利が次(発生)の受益者に移転できます。
例えば、「後継ぎ遺贈型信託」では、先妻の子と後妻がいる場合、自宅を信託財産にして、当初受益者を後妻に指定、後妻死亡後に先妻の子を受益者にあらかじめ指定しておく方法があります。

また、受益者を予め指定せず、受益者の死亡により順次他の者が受益権を取得する「受益者連続信託」もあります。
(但し、信託契約から30年後経過時点以降の受益者の死亡まで)

5.信託することによって、信託財産は誰のものでもない!債権者からも財産を守れる

委託者本人の手から離れ、受託者所有名義となった信託財産は、受託者自身の固有財産になるわけではありません。
また、利益を受け取る受益者のものでもなく、委託者・受託者それぞれの債権者からの影響を受けない誰のものでもない財産機能を有します(倒産隔離機能)。
尚、既に債権者の対象となっている財産を、委託者が債権者を害することを知って信託した場合(詐害信託)は取り消できます。

6.信託は当事者の死亡によって終了しない!

一般的に契約(委任契約など)は、当事者(委託者・受託者)の一方が死亡すれば、原則終了します。しかし信託の場合は、当事者の死亡後も信託に影響がなく、むしろ遺言信託のように委託することによって長期に渡る支援が可能になります。

Point

家族信託は、本人がお元気な間に契約によって信頼できる相手に、目的をもって財産管理を託す制度です。そのため、将来、もし本人の判断が低下したとしても、契約目的に沿って財産の処分や管理が凍結することなく続けることができます。
また、信託は契約ですので、後日遺言されても、先に所有者で契約されたものが優先されますし、後見人の権限が及ぶことがありません。

家族信託の報酬はこちら

基礎からわかる家族信託Q&A

家族信託 小冊子プレゼント

家族(民事)信託についてご相談をいただいた方には、典型的な事例が載った解りやすい一般社団法人家族信託普及協会発行の「基礎からわかる家族信託Q&A」を差し上げます。