家族信託・相続の相談・サポート
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福岡県北九州市小倉北区浅野2-11-15 KMM別館1F
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家族信託とは
財産の所有者である「委託者」が元気な間に、所有する一定の財産(不動産・金銭・有価証券等)を、信頼できる人「受託者(個人や法人)」に託し、誰か「受益者(親や子)」のために、特定の目的(親の生活・介護・療養や、障がいを持つ子等に必要な資金の給付及び資産の適正管理・有効活用・円滑な承継等)に従って、管理や処分をしてもらう、財産管理の一手法です。
信託は、民法の法定相続制度とは関係なく自由度をもった契約形態ですから、例えば委託者である親が認知症になった後も、契約内容に従って適切な財産管理を継続することが可能となります。
【概要】基本的な登場人物は、委託者・受託者・受益者の三者。
一人のひとが生まれてから亡くなるまで、そして亡くなったあとも含めた「ライフステージ」を考えるとき、「財産」に関してなかなか思い描くようにいかない結果になってしまいがちです。
ライフステージを5つのステージに分けて考えた場合、それぞれのステージで財産に関する悩みをまとめました。
遺言や後見人では時と場合によって、対応が不可能となり当人の願い通りの財産管理ができる状況にはなりませんでした。しかし、家族信託は財産に関して遺言や後見人の役割を兼ねており、且つ遺言や後見人よりも高い可能性で思い描いた財産管理を実現することができます。
想いを込めた資産承継のために!
成年後見制度 | 家族(民事)信託 |
---|---|
家庭裁判所への報告義務負担(収支状況・財産目録の提出) | 家庭裁判所への報告義務なし(親族間だけで完結する仕組み) |
法定後見の場合、親族間に紛争があると第三者後見になる | 親族間に紛争があっても任せたい相手に確実に管理を任せられる |
任意後見の場合、後見監督人報酬が絶対的に発生する | 予期せぬ報酬は発生しない |
任意後見の場合、契約能力のない本人には導入できない | 契約能力のない本人(幼児・障がい者)のためにも導入できる |
健常者、浪費家、身体障がい者のために利用できない (要件:本人の判断能力の喪失) |
健常者、浪費家、身体障がい者等誰でも利用できる。 |
後見制度を利用すると、生前贈与や相続対策ができない | 生前贈与や相続税対策、投資商品の購入等、柔軟な財産管理が可能! |
遺言を遺さず親が死亡した場合、判断能力のない相続人に成年後見人を就けて遺産分割協議に参加する必要がある ⇒手間と日数がかかる。 ⇒法定相続分は必ず確保しなければならないという制約が生じる |
遺言の機能を持たすことで、親の相続発生後も、資産凍結のないスムースな資産承継と財産管理の実現が可能。 (遺言執行や遺産分割の手間が排除できる) |
後見人報酬は、家裁が審判で決める | 信託報酬は、自由に設定できる |
高齢配偶者、認知症の配偶者への生活費や医療費等を確実に給付することができます。また、知的障がい者等の財産を管理処分し、彼らが死亡するまで安定した生活を確保するための機能を有している。
信託における利益配分機能は、高齢配偶者や認知症配偶者・障がい者、浪費者等に生活費等を必要な都度給付できます。
必要な時期に一定の限度で生活費の給付ができることは、委託者(親)の思いが達成できることになります。
委託者が生前に受託者との間で信託契約を結び、財産の全部または一部を信託し、委託者自身が死亡までは自身が受益者となって財産の給付を受け、死亡時には契約で定めた受益者が財産の給付を受ける。いわゆる「遺言代用信託」と言い、遺言制度を使わずに本人の死亡後における財産分配を信託によって達成する。遺言のように法で定める厳格な様式・行為が不要となります。
最初の受益者死亡(消滅)により、その権利が次(発生)の受益者に移転できます。
例えば、「後継ぎ遺贈型信託」では、先妻の子と後妻がいる場合、自宅を信託財産にして、当初受益者を後妻に指定、後妻死亡後に先妻の子を受益者にあらかじめ指定しておく方法があります。
委託者本人の手から離れ、受託者所有名義となった信託財産は、受託者自身の固有財産になるわけではありません。
また、利益を受け取る受益者のものでもなく、委託者・受託者それぞれの債権者からの影響を受けない誰のものでもない財産機能を有します(倒産隔離機能)。
尚、既に債権者の対象となっている財産を、委託者が債権者を害することを知って信託した場合(詐害信託)は取り消できます。
一般的に契約(委任契約など)は、当事者(委託者・受託者)の一方が死亡すれば、原則終了します。しかし信託の場合は、当事者の死亡後も信託に影響がなく、むしろ遺言信託のように委託することによって長期に渡る支援が可能になります。
Point
家族信託は、本人がお元気な間に契約によって信頼できる相手に、目的をもって財産管理を託す制度です。そのため、将来、もし本人の判断が低下したとしても、契約目的に沿って財産の処分や管理が凍結することなく続けることができます。
また、信託は契約ですので、後日遺言されても、先に所有者で契約されたものが優先されますし、後見人の権限が及ぶことがありません。